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あなたが意外と知らない交通違反【免許取り立ての方必見】

あなたが意外と知らない交通違反【免許取り立ての方必見】

あなたが意外と知らない交通違反【免許取り立ての方必見】

免許を取得して、運転し始めて運転に慣れてきた頃に意外と見落としがちなのが交通違反です。知らず知らずのうちに違反をしてしまっていた、なんてことにならないように、今回は特に注意してほしい交通違反をいくつか紹介します。

 

交通違反とは何か?

交通違反とは、日本の道路交通法(通称「道交法」)に違反する行為を指します。正式には「道路交通法違反」と呼ばれ、道路における危険を予防し、交通の安全と円滑を図るために制定された法律に反する行動を意味します。

 

交通違反の基本

交通違反は単なるルール違反ではなく、交通事故の原因となる可能性を高める行為です。最悪の場合、加害者として他人に重大な怪我を負わせたり、命を奪ってしまう危険性もあります。

 

点数制度

交通違反には点数制度が採用されています。違反の内容に応じて点数が付与され、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取り消し処分などの行政処分が行われます。

 

交通違反の種類は大きく分けて5種類

1.速度に関する違反

例えば

・速度超過(スピード違反):制限速度を超えて走行する行為

・最低速度違反:法令で定められた最低速度を下回って走行する行為

 

2.通行方法に関する違反

・信号無視:赤信号や黄色信号を無視して交差点に進入する行為

・進路変更禁止違反:法令で禁止されている場所での進路変更

 

3.危険運転に関する違反

・飲酒運転:酒気帯び運転や酒酔い運転

・妨害運転(あおり運転):他の車両などの通行を妨害する目的で、一定の違反行為を行う事

 

4.駐停車に関する違反

・駐停車違反:駐停車禁止場所や方法に違反して駐停車する行為

・放置駐車違反:駐車禁止場所などに駐車し、運転者が直ちに運転できない状態

 

5.その他の違反

・携帯電話使用等違反:運転中に携帯電話を使用する行為

・整備不良車両運転:ブレーキやライトなどが故障している車両の運転

意外と知らない交通違反一覧

イヤホンを付けたままの車の運転

概要:

運転中にイヤホンを使用すると、道路交通法第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。イヤホンによって周囲の音(クラクションやサイレンなど)が聞こえにくくなるため、交通状況に応じた安全な運転ができなくなる危険性があります。

 

罰則:

3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点は2点

 

条例の影響:

都道府県によっては「公安委員会遵守事項違反」としてさらに罰則が科される場合があります。

 

水たまり泥はね

概要:

水の日やぬかるみを走行する際、水や泥を歩行者にかけてしまう行為は「泥はね運転違反」として道路交通法第71条第1項に停職します。ドライバーには徐行や泥よけ器の使用などで他人に迷惑をかけない義務があります。

 

罰則:

大型車7000円、普通車6000円、小型特殊車両・原付5000円の罰則金が科されます。ただし、違反点数はありません。

 

エンジンつけっぱなしで車から離れる

概要:

車両を離れる際にエンジンを切らない場合、「停止措置義務違反」に該当します。これは道路交通法第71条第5項および第5項の2で定められており、車両が動かないよう適切な措置を取ることが求められます。また、他人が無断で運転できないよう鍵をかけることも含まれます。

 

罰則:

違反点数1点、大型車7000円、普通車6000円、小型特殊車両・原付5000円の反則金

 

高速道路でのガス欠

概要:

高速道路でのガス欠は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」に該当します。これは、高速道路上で停車することが危険であるため、事前に燃料管理を徹底する義務があるとされています。

 

罰則:

違反点数は1点。大型車7000円、普通車6000円、小型特殊車両・原付5000円の反則金

 

むやみにクラクションを鳴らす

概要:

クラクション(警音器)は「危険を防止するためやむを得ない場合」または「法令で定められた場所」のみ使用が許されます(道路交通法第54条)。それ以外での使用は「警音器使用制限違反」に該当します。

 

罰則:

違反点数なし。反則金3000円(車種問わず)

 

注意点:

見通しの悪い交差点などでクラクションを鳴らさなければならない場合(警音器吹鳴義務違反)に鳴らさなかった場合は、1点の違反点数と6000円~7000円の反則金が科されます。

 

サンダルやハイヒールで運転する

概要:

サンダルやハイヒールなど、運転操作に支障をきたす恐れのある履物で運転することは、道路交通法第70条「安全運転義務違反」に該当する可能性があります。また、都道府県ごとの「公安委員会遵守事項違反」(第71条)にも該当する場合があります。

 

罰則:

・安全運転義務違反の場合

 違反点数2点。大型車12000円、普通車9000円、二輪車7000円、小型特殊車・原付6000円の反則金

 

・公安委員会遵守事項違反の場合

 大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、小型特殊車・原付5000円

 

注意点:

条例によって禁止される履物の種類が異なるため、地域ごとの規定を確認する必要があります。

 

ちなみに、どんなサンダルなら違反?何センチ以上のヒールの高さなら違反?

サンダルやハイヒールで運転した場合、具体的な「ヒールの高さ」や「サンダルの種類」による違反基準は道路交通法に明記されていません。しかし、以下の条件を満たすと「安全運転義務違反」や「公安委員会遵守事項違反」として取り締まりの対象となります。

 

1.ハイヒールの場合

基準:

明確なヒールの高さ(センチメートル)の規定はありません。

 

違反とみなされる条件:

・ヒールが高すぎてペダル操作が不安定になる場合

・細いヒール(ピンヒールなど)で足元が滑りやすく、ブレーキやアクセル操作に支障をきたす場合

 

参考例:

各都道府県の施行細則では、「運転に支障を及ぼすおそれのある履物」としてハイヒールが挙げられることがあります。

 

2.サンダルの場合

違反とみなされる条件:

・かかとが固定されていない(脱げやすい)もの

・足にフィットせず、ペダル操作中に足から外れる可能性があるもの

・厚底サンダルなど、靴底が厚くペダル感覚を妨げるもの

 

違反になりにくいサンダル:

・足全体をしっかりホールドし、かかと部分にストラップがあるもの(クロックスなど)

・サイズが足にフィットしており、脱げる心配がないもの

 

飲み物を飲みながら運転する

概要:

飲み物を飲む行為自体は違反ではありませんが、それによって安全なハンドル操作ができなくなる場合、道路交通法第70条「安全運転義務」に違反します。特に、飲み物を取る際や飲む際に注意力が散漫になることが問題視されています。

 

罰則:

違反点数2点。大型車12000円、普通車9000円、二輪車7000円、小型特殊車・原付6000円

 

運転席や助手席の窓に暗いスモークを貼って運転

概要:

フロントガラスおよび運転席・助手席の窓ガラスとフロントガラスには、可視光線透過率70%以上の基準が設けられています(道路運送車両法)。これを下回る(光を通さず、視界が悪くなる)スモークフィルムを貼ると違反となり、「整備不良」として取り締まりの対象となります。

 

罰則:

整備不良としての取り締まりで、違反点数0点、大型車7000円、普通車6000円の反則金

 

改善命令をを無視した場合:

道路運送車両法第108条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

 

運転席や助手席に日よけシェードをつけたまま運転

概要:

運転席や助手席の窓ガラスに日よけシェードを取り付けることは、道路交通法第55条第2項に違反します。この条文では、運転者の視界を妨げる物を取り付けたり積載することを禁止しています。運転中の視界確保が安全運転の基本であるため、これが制限されています。

 

罰則:

違反点数1点・大型車7000円、普通車6000円の反則金。

 

フロントガラスにスマホフォルダーなどを付けて運転

概要:

フロントガラスにモニターやスマートフォンホルダーを吸盤などで取り付ける行為は、道路運送車両法の「保安基準」に違反します。フロントガラスには、ETC機器やドライブレコーダーなど、特定の機器以外を取り付けることは禁止されています。また、視界を妨げる場合は道路交通法第55条第2項にも抵触します。

 

罰則:

違反点数0点(保安基準違反の場合)、大型車7000円、普通車6000円(整備不良として)の反則金

 

ちなみに、フロントガラスに取り付けても違反にならないものは何?

1.検査標章(車検の有効期限を示すステッカー)

2.保険標章、共済標章、保険・共済外標章

3.臨時検査合格標章

4.バックミラー

5.公共の電波受信用アンテナ

6.可視光線透過率70%以上の透明なもの(運転者の視野を妨げない範囲)

7.ドライブレコーダー(特定の条件下)

8.ETC機器

9.整備命令標章

10.故障ステッカー

 

大音量の爆音でオーディオを使用しながら運転

概要:

大音量で音楽やオーディオを流す行為は、周囲の音(クラクションや緊急車両のサイレンなど)が聞こえなくなるため、安全運転義務(道路交通法第70条)に違反する可能性があります。また、地域によって騒音防止条例にも抵触する場合があります。

 

罰則:

違反点数2点(安全運転義務違反の場合)。大型車12000円、普通車9000円の反則金

 

ちなみに、どれくらいの音量だと違反になるの?

音量の基準

道路交通法や各都道府県の条例では、具体的なデシベル(dB)などの数値基準は明記されていません。ただし、以下の条件を満たす場合に違反と判断されます。

 

1.安全運転に必要な音が聞こえない場合

・クラクション、緊急車両のサイレン、警察官の指示などが聞こえない状態

・神奈川県道路交通法施行細則第11条では、「大音量で安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」が違反とされています。

 

2.周囲に迷惑をかける場合

・車外に音楽が漏れ出し、周囲の住民や他の道路利用者に迷惑をかける場合は、騒音規制条例や環境条例に抵触する可能性があります。

 

音量そのものではなく、「運転に必要な音が聞こえない」状態かどうかが判断基準となります。各都道府県ごとに条例で定められているため、地域によって取り締まり基準が異なる場合がります。

 

高齢運転者等専用駐車区間に駐車した場合

概要:

一部の施設や道路には、高齢運転者や妊産婦など特定の条件を満たす人のみが利用可能な「専用駐車区間」が設けられています。このスペースに対象外の車両が駐車した場合、道路交通法違反となります。

 

罰則:

違反点数2点。大型車21000円、普通車15000円、二輪車9000円に加え、さらに2000円が加算されます。

 

さらに2000円加算される理由:

1.高齢者、妊婦、障害者など、移動に困難を抱える人々のための駐車スペースを守るため

2.通常よりも高額な罰金を課すことで、不適切な駐車を防止するため

3.この制度の重要性を広く周知し、社会全体の理解と協力を促進するため

4.平成22年4月から施行された道路交通法の改正により導入された制度

 

車いすマークの駐車スペース(国際シンボルマーク)の区間に駐車した場合

概要:

車いすマークが描かれた駐車スペースは、身体障害者、高齢者、妊産婦など、特別な配慮が必要な人々のために設けられた場所です。このスペースに対象外の車両が駐車した場合、法律上の罰則はありません。

 

法的背景:

改正バリアフリー法(2021年施行)では、このスペースを必要とする人が円滑に利用できるよう、国民に協力を求める規定がありますが、直接的な罰則はありません。

 

注意点:

罰則はないものの、不適切な理由はモラルや社会的配慮を欠く行為として避難されます。

 

一般的な指定駐車スペースに駐車した場合

概要:

駐車場内で指定の条件(例:許可証保持者専用)を満たした車両のみが駐車可能なスペースに無断で駐車した場合、その施設の管理規約違反となります。

 

法的影響:

道路交通法には直接的な罰則規定はない場合もありますが、施設管理者によってレッカー移動や警察への通報が行われることがあります。

駐停車禁止場所での違反

概要:

指定された場所以外で違反に駐停車した場合、「放置駐車違反」として取り締まりを受けます。これは道路交通法第51条に基づきます。

 

罰則:

違反点数2~3点。大型車21000円、普通車15000円の反則金。

 

大声で歌いながら運転

概要:

大声で歌うことで運転に集中できず、ハンドルやブレーキ操作が不確実になる場合や周囲の音(クラクションや緊急車両のサイレンなど)が聞こえなくなるほどの声量の場合は、安全運転義務違反(道路交通法第70条)に抵触する場合があります。

都道府県によっては、周囲の音や声が聞こえない状態での運転を禁止する条例が存在します。例えば、福岡県や東京都では「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」を禁止しています。

 

罰則:

違反点数2点。大型車12000円、普通車9000円、二輪車7000円の反則金。

条例違反の場合は、最大5万円(都道府県による)

 

注意点:

歌うこと自体は法律で禁止されているわけではありません。ただし、」大声で歌うことで周囲の状況を把握できなくなったり、運転操作に支障をきたした場合は違反となる可能性があります。

結論として、大声で歌いながら運転する行為そのものは違法ではありませんが、周囲の音が聞こえない状態や注意力散漫による危険運転につながる場合には道路交通法や地域条例に違反する可能性があります。

まとめ

あなたが意外と知らない特定の交通違反に関する知識や、あなたがもしかしたら犯しているかもしれない違反について詳しく解説しました。安全運転、無事故無違反目指していきましょう!

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免許取り立ての初心者が事故を起こしたらどうなる?

編集 木村:KIMURA/ アスタリスク、人材戦略グループ長 広告・人事担当

PROFILE:木村瞳。1985年生まれ。岡山県出身。大学卒業後ユニクロに入社し、採用や育成を担当。現職のアスタリスクへ2014年入社。面接や育成は通算15年以上携わっています。アスタリスクに入社してからは数多くの企業様へ訪問し人材コンサルの支援をさせて頂いています。その経験を活かし、現在は管理職として、幅広い職種の方の転職をサポートしています。

MESSAGE:取引先にも求職者の方にも忖度しないこと。良い情報も悪い情報も、お話しし、その方にとって間違いのない選択。リスクの低い選択をご提案できるように心がけています。

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