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【マイナンバーがない】派遣で働いていて、確定申告しないといけないが、大丈夫?【大丈夫です】
【マイナンバーがない】派遣で働いていて、確定申告しないといけないが、大丈夫?【大丈夫です】
目次
派遣社員でマイナンバーが分からない場合、確定申告はできますか?
前提として、
マイナンバーがないと、会社に年末調整も行ってもらえないので、その場合はご自身で確定申告を行う必要があります。
結論:
マイナンバーカードがなくても、マイナンバーが分からなくても、確定申告を行うことができます。
▶マイナンバーが分かる書類がある場合
・確定申告では、マイナンバーカードがなくても「マイナンバー」を確認することができる書類があれば手続きを進められる
・「マイナンバー」を確認する方法として、マイナンバー通知カードを確認する、マイナンバーが記載された住民票を取得する。という方法がある
▶マイナンバーが分からない場合
・他の本人確認書類があれば手続きを進められる
「マイナンバーカードがないと確定申告ができないのでは…」と不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、マイナンバーカードがなくても、マイナンバーが分からなくても確定申告はできます。
✓ 確定申告をする際にマイナンバーカードがない場合の手続き
マイナンバーカードがない場合は、以下のいずれかの方法で確定申告を行うことができます。
マイナンバーカードの替わりに本人確認書類となるもの
・マイナンバー通知カードの写し
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・運転免許証
・パスポート
・公的医療保険(国民健康保険や健康保険)の保険証
確定申告に必要なもの
・本人確認書類
・所得を証明できるもの(源泉徴収票など)
・控除証明書(医療費控除や生命保険料控除などの控除を受ける場合、それぞれの控除証明書が必要)
・寄付金受領証明書(ふるさと納税をおこなっていてワンストップ特例の申請をしていない場合は必要)
・還付金を振り込んでもらう金融口座番号がわかるもの
・印鑑
✓ 確定申告の手順
①確定申告のやり方(確定申告書の作成方法)を決める
確定申告書の作成方法は主に4つ方法があります。そのため、どの方法で行うか決める必要があります。
メリット | |
確定申告書作成コーナーで作成(Webサイト) |
・国が提供しているツールなので安心 ・収支計算が複雑ではない方などにおススメ |
確定申告ソフトで作成 |
・スマホで使えるソフトが多い ・長期的に副業を行っていきたい方や個人事業主におススメ |
手書きで作成(税務署まで取りに行く) |
・申告期間であれば、税務署に持ち込んで相談しながら作成できる ・パソコンが苦手な方や、税務署の方と慎重に確定申告をしたい方におススメ |
税理士などの方に依頼する |
②必要事項を記入(入力)します。
その際に必要なのが、源泉徴収票と金融口座の情報が分かるもの、健康保険に加入している人は保険会社から郵送で届いている証明書、ふるさと納税をしている場合は自治体ごとの寄付金受領証明書。が手元にあると入力しやすいです。
③税務署に確定申告書を提出する
提出方法(郵便/税務署で直接提出/インターネット申告)
前提として
✓ 派遣で働いている場合も、正社員で働いている場合も、確定申告が必要な場合と不要な場合がある
基本的には、勤め先の会社が年末調整を行うため、派遣社員自身が確定申告を行う必要はありません。ですが、マイナンバーを会社に報告していない場合は、自分で確定申告が必要です。
参照:確定申告とは?やり方と流れを全く分からない人向けに解説
年末調整と確定申告の違いとは?
年末調整と確定申告は、どちらも所得税に関する手続きですが、以下のような違いがあります。
年末調整 | 確定申告 | |
申告主体 | 会社 | 納税者本人 |
対象となる所得 | 給与所得のみ | 給与所得以外の所得も含む |
控除 | 一部の控除のみ | 全ての控除 |
還付 | 給与から差し引く | 振込 |
期限 | 12月31日 | 翌年3月15日 |
対象者 | 給与所得者 | 給与所得者以外も含む |
詳しく見ていきましょう。
1.申告する人
年末調整:会社が従業員のために実施
確定申告:納税者本人が実施
2.対象となる所得
年末調整:給与所得のみ
確定申告:給与所得以外の所得も含む
3.還付
年末調整:給与から差し引く
確定申告:振込
4.期限
年末調整:12月31日
確定申告:翌年3月15日
5.対象者
年末調整:給与所得者
確定申告:給与所得以外も含む
✓ 年末調整とは
年末調整は、会社が従業員のために実施する手続きです。従業員は、給与所得に関する情報を会社に提供することで、所得税の過不足を清算することができます。会社が代行してくれるので、比較的簡単に手続きができます。
✓ 確定申告とは
確定申告は、納税者本人が行う手続きです。給与所得以外の所得も含めて、1年間の所得と各種控除を申告することで、納税額を確定させます。自分で手続きを行うため、少し複雑です。
どちらの手続きが必要なのかは、自分の状況によって異なります。
年末調整を行ってもらったかどうか分からない…
では、年末調整を行ってもらったかどうか?ですが
年末調整とは、1年間の給与や各種控除などをまとめて申告し、納税額を確定させる手続きです。
簡単に言うと、税金は多めに納めていることが通常なので、払い過ぎている分を返金してもらうために『年末調整を行う必要』があります。
結論:
派遣社員の場合、基本的には派遣会社が年末調整を行います。
扶養控除申告書と、マイナンバーの報告をしているなど会社から何かしらのアナウンスが届いていると思います。会社から指示されている対応をご自身がしていれば、派遣会社が年末調整を行っていると思われます。
しかし、いずれかに該当する場合は、マイナンバーを会社に報告していても確定申告が必要となります。
- 1年間のうち、今所属している派遣会社以外の企業から給与をもらっている場合は、その全ての企業から『源泉徴収票』を貰って、それを今所属している企業に提出していない場合
- 副業や不動産所得、不動産譲渡所得などの所得があり、その所得合計が20万円を超える場合
- 同族会社の役員が他に会社から貸付利息や地代家賃などをうけとっている場合
- 主たる給与収入が2000万円を超える場合
- ふるさと納税を行い、ワンストップ特例をおこなっていない場合
詳しく見ていきましょう。
1.複数の企業から給与を得ている
1年間(1月振込の給与から12月末日までに振り込まれた給与)が複数の派遣会社からの場合、年末調整ができないため、自分で確定申告を行う必要があります。
2.本業以外で20万円を超える所得がある
本業を派遣での収入とすると、それ以外で20万円を超える所得がある場合も、確定申告が必要です。
3.医療費控除やふるさと納税などの控除を受ける
医療費控除やふるさと納税などの控除を受ける場合、源泉徴収票だけでは手続きが完了できないため、確定申告が必要です。
4.その他
上記以外にも、以下の場合に確定申告が必要になる可能性があります。
・年金を受け取っている
・生命保険料控除を受ける
・住宅ローン控除を受ける
▶まとめると
会社に年末調整を行ってもらっていれば、確定申告の必要は基本的にはない。
年末調整を行ってもらっていないのであれば、自分で確定申告の必要がある。
年末調整も確定申告もどちらも行っていない場合は、還付を受けられない。
マイナンバーについて「よくある質問」への回答です
その① : 確定申告でマイナンバーを記入しなかったらどうなる?
その② : マイナンバーカードがないと確定申告できないのか?
その③ : 派遣会社にマイナンバーを提出しないのは違反ですか?
その④ : 派遣会社にマイナンバーを提出する理由はなに?
順番に見ていきましょう。
その① 確定申告でマイナンバーを記入しなかったらどうなる?
国税通則法第124条や所得税法などにより、申告書や法定調書等の記載事項としてマイナンバーが追加されました。そのため、国税庁は記入を義務としていますが、未記入の罰則はありません。
その②マイナンバーカードがないと確定申告できないのか?
マイナンバーカードは確定申告のために必須ではありません。「マイナンバー」さえ分かれば、マイナンバー「カード」がなくても確定申告はできます。
その③派遣会社にマイナンバーを提出しないのは違反ですか?
就業規則によって「原則マイナンバーを提出する必要がある」と規定できますが、マイナンバー法では従業員に提出を義務づける規則はなく、提出せずとも従業員への罰則はありません。ですが、企業にはマイナンバー収集の義務づけられており、故意に収集をしなかった場合は義務違反となります。
その④派遣会社にマイナンバーをなぜ提出する理由は何?
1点目、社会保険加入手続き 2点目、年末調整の際に必要となります。
確定申告について「よくある質問」への回答です
その① : 確定申告はいつまでさかのぼれますか?
その② : 確定申告をしないとどうなりますか?
その③ : 確定申告か 年末調整をした場合、還付金はいつ振り込まれますか?
その④ : 確定申告が遅れた場合はどうなりますか?
その① : 確定申告はいつまでさかのぼれますか?
原則として過去5年分までさかのぼることができます。ただし、状況によってさかのぼれる期間は異なります。
▶還付申告の場合
→税金を過剰に納付していた場合、還付申告を行うことで、過去5年分の税金を還付を受け取ることができます。
▶無申告加算税を避ける場合
→無申告で納税すべき税金があった場合、無申告加算税を課せられます。無申告加算税は、納税額の10%から30%です。
無申告加算税を避けるためには、追徴課税の期限内に申告する必要があります。通胃腸課税の期限は、原則として申告期限から5年以内です。
▶更正の請求の場合
→税務署から更正処分を受けた場合、更正の請求を行うことで、税額の修正を求めることができます。更正の請求ができる期間は、原則として更正処分の通知を受けた日から5年以内です。
その② : 確定申告をしないとどうなりますか?
確定申告をしないと、ペナルティを受ける可能性があります。
1.無申告加算税(納税すべき税金を申告しなかった場合、納税額の10%から30%)
2.延滞税(納税期限までに納税しなかった場合、延滞税は年利14.6%)
3.重加算税(悪意を持って申告漏れや所得隠しをした場合、無申告加算税の3倍)
4.刑事罰(悪質な無申告や所得隠しをした場合、刑事罰にかせられる)
5.税務調査(税務調査で不正が発覚した場合、上記のペナルティに加えて、追徴課税をうける)
6.信用情報への影響(ローンやクレジットカードの審査に通らなくなる)
その③ : 確定申告か 年末調整をした場合、還付金はいつ振り込まれますか?
▶年末調整をした場合の還付金の振込時期は、勤務先や金融機関によって異なります。
一般的な目安としては、12月末か翌年の1月です。
多くの会社は12月分の給与と一緒に還付金を振り込みます。
▶確定申告をした場合の還付金の振込時期は、申告方法や税務署の処理状況によって異なります。
・e-Taxで申告した場合:約3週間
・郵送や持参で申告した場合:約1~2ヶ月
その④ : 確定申告が遅れた場合はどうなりますか?
確定申告が遅れた場合、ペナルティを受ける可能性があります。
1.延滞税
2.無申告加算税
3.重加算税
4.刑事罰
5.税務調査
6.信用情報への影響
確定申告お疲れ様でした!この記事を読んでいる確定申告をしたことがない皆さんも、まずは確定申告をやってみてください。
還付金が振り込まれているのはうれしいものです。
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