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派遣契約を更新しないときの正しい対応とは?通知時期や注意点、トラブル防止策を徹底解説

派遣契約を更新しないときの正しい対応とは?通知時期や注意点、トラブル防止策を徹底解説

派遣契約を更新しないときの正しい対応とは?通知時期や注意点、トラブル防止策を徹底解説

目次

派遣契約を更新しないとは?基本の仕組みをおさらい

派遣契約を「更新しない」とは、現在の契約期間が満了した後に、派遣先・派遣元・派遣社員のいずれかが契約を延長しない意思を示すことを指します。

 

派遣契約は基本的に3か月などの有期契約で、双方の合意があれば更新されますが、業務状況や評価などにより更新されないこともあります。更新なしの場合、契約期間の終了とともに就業も終了する仕組みです。

「雇止め」と「中途解除」の違い

「雇止め」とは、派遣契約や有期雇用契約の期間満了時に、契約を更新せず終了させることを指します。

 

一方で「中途解除」は、契約期間の途中で一方的に契約を打ち切る行為です。雇止めは期間の終了に伴う自然な契約終了ですが、中途解除はやむを得ない事情(業務の縮小や重大な規律違反など)がない限り、原則として認められません。

 

両者は似ていますが、法的な扱いと手続きが大きく異なります。

派遣契約を更新しないときはいつまでに伝える?

派遣契約を更新しない場合、派遣元や派遣先は「契約満了の30日前まで」に派遣社員へ通知するのが一般的です。法律で明確に定められているわけではありませんが、労働契約法の趣旨に基づき、早めの通知が望ましいとされています。

 

突然の契約終了は派遣社員の生活に影響を与えるため、派遣会社では余裕をもって次の仕事を紹介できるよう配慮するのが通常です。

 

派遣契約を更新しないときのチェックポイント

派遣契約の更新が行われない背景には、業務量の減少や評価、会社の経営方針などさまざまな理由があります。更新されない理由を正しく理解することは、今後のキャリアを見直すうえでも重要です。ここでは、契約更新に影響する主なポイントを5つに分けて解説します。

業務量の変化

派遣契約が更新されない理由の一つに、派遣先企業の業務量の変化があります。繁忙期対応や一時的な人員補強として契約していた場合、業務が落ち着くと更新が見送られることがあります。

 

特に、シーズン業務やプロジェクト完了に伴う派遣では、期間満了と同時に契約終了となるケースが多いです。業務量の変化は会社都合によるものが大半で、派遣社員の責任ではありません。

勤務成績や勤務態度

派遣先は契約更新時に、派遣社員の勤務成績や勤務態度を重視します。遅刻や欠勤が多かったり、指示への対応が不十分だったりすると、更新を見送られる可能性があります。

 

逆に、報連相がしっかりできる、チームワークを大切にするなど、職場に良い影響を与える働き方ができていれば、更新される可能性は高まります。

 

日々の勤務態度が次の契約に直結することを意識しましょう。

能力やスキルの向上度合い

派遣先が求めるスキルや業務レベルに対して、派遣社員の成長度合いが十分でない場合も、更新を見送られることがあります。

 

特に、専門知識やITスキルが必要な職場では、一定の成果や習熟度が評価対象となりがちです。一方で、スキルを積極的に磨き、仕事の幅を広げている姿勢が評価されれば、長期的な就業につながることもあります。スキルアップは安定した就業の鍵です。

会社の経営状況

派遣先企業の経営状況も、契約更新に大きく影響します。業績の悪化やコスト削減を目的に、派遣人員の削減を行うケースがあります。

 

この場合、派遣社員の能力や勤務態度に関係なく、契約終了となることも少なくありません。派遣先の事情による契約終了は「会社都合」とみなされるため、派遣会社に相談すれば次の仕事紹介を優先的に受けられる場合もあります。

プロジェクトの進捗状況

派遣社員が関わっているプロジェクトの進捗や完了時期も、契約更新の可否に直結します。

 

特定の業務や期間限定のプロジェクトが終了すると、派遣契約も同時に満了となるケースが一般的です。特にIT、建設、製造などの分野では、プロジェクト単位で派遣契約を結ぶことが多いため、業務の区切りが更新のタイミングになります。

 

プロジェクト終了後は派遣会社に次の職場を紹介してもらうのがスムーズです。

 

契約更新しない場合に関わる主な法律

派遣契約を更新しない、または終了する際には、いくつかの法律が関係します。特に重要なのが、労働契約法第18条・第19条、そして労働者派遣法第35条の3です。

 

これらの法律では、有期契約の雇止めや無期転換のルール、派遣期間の上限などが定められています。派遣社員が安心して働くためにも、これらの法律を理解しておくことが大切です。

雇止め法理(労働契約法第19条)

労働契約法第19条では、一定の条件下での「雇止め」が制限されています。

 

具体的には、反復して契約更新が行われており、実質的に「期間の定めのない契約」とみなされる場合、または更新への合理的な期待がある場合には、使用者は正当な理由なしに更新を拒むことができません。

 

派遣社員であっても、この雇止め法理は適用されるため、不当な契約終了から労働者を守る仕組みとなっています。

無期労働契約への転換(労働契約法第18条)

労働契約法第18条では、同じ会社で有期契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申し込みにより「無期労働契約」に転換できると定められています。

 

これは、長期間の不安定な契約状態を防ぐための制度です。派遣社員の場合、派遣元との雇用契約期間が対象となり、5年を超えて継続勤務していれば、安定した雇用形態へ移行するチャンスが生まれます。

3年ルール(労働者派遣法第35条の3)

労働者派遣法第35条の3では、同じ派遣先の同一組織単位(部署など)で働ける期間は「原則3年まで」と定められています。これがいわゆる「3年ルール」です。

 

3年を超えて同じ部署で働き続けることはできませんが、派遣先が直接雇用する場合や部署を異動する場合は継続可能です。派遣社員のキャリアを守り、派遣先への過度な依存を防ぐ目的があります。

派遣契約を更新しないときに起こりやすいトラブル

派遣契約の更新が行われないとき、労働者と派遣元・派遣先の間でトラブルが生じることがあります。特に「更新されると思っていた」「通知が遅かった」「理由の説明が不十分」など、コミュニケーション不足が原因となるケースが多いです。

 

ここでは、派遣契約終了時に起こりやすい代表的なトラブルを紹介します。

「更新されると思っていたのに終了された」という認識違い

派遣社員の中には、これまで何度も契約更新を繰り返していたため、「今回も更新されるだろう」と考えていたケースがあります。しかし、派遣先の事情で突然更新が打ち切られると、「約束を破られた」と感じるトラブルに発展します。

 

こうした認識のズレを防ぐには、派遣元が契約期間や更新可否を明確に説明し、早い段階で意思確認を行うことが大切です。

通知の遅れによる生活不安や再就職トラブル

契約更新しないことを直前に知らされると、派遣社員は次の仕事探しに十分な時間を確保できず、生活への不安が生じます。派遣会社は通常、契約終了の1か月前には通知を行うべきとされていますが、対応が遅れるケースも見られます。

 

通知が遅れた場合は、派遣元へ早めに相談し、再就職支援や新しい派遣先の紹介を受けることが重要です。

雇止めの理由説明不足による不信感や労働相談への発展

契約更新がされない理由が不明確なまま終了を告げられると、派遣社員は不信感を抱きやすくなります。特に勤務成績や勤務態度を理由とする場合、具体的な説明がなければ納得しにくいものです。

 

このような場合、労働基準監督署や労働局へ相談するケースもあります。

派遣先や派遣元間での責任の押し付け合い

派遣契約の終了時には、派遣先と派遣元の間で「どちらの判断で契約を終えるのか」という責任の所在が曖昧になることがあります。

 

派遣先が更新を希望しなかった場合でも、派遣元が説明不足のまま終了を告げると、派遣社員に不信感を与える結果になるでしょう。

 

トラブルを避けるには、派遣先・派遣元双方が連携し、契約内容や理由を正確に共有することが大切です。

派遣契約を更新しないでトラブルになった場合の対処法

派遣契約が更新されずにトラブルに発展した場合、冷静に事実関係を整理し、正しい手順で対処することが大切です。特に「更新を約束されたと思っていた」「突然終了を告げられた」といったケースでは、感情的に対応すると状況が悪化する恐れがあります。

 

まずは証拠を残し、専門機関や派遣会社へ相談するなど、客観的な対応を意識しましょう。

証明できる資料を提示する

派遣契約に関するトラブルが起きた場合、契約書や就業条件明示書など、契約内容を証明できる資料を提示することが重要です。これらの書類には、契約期間や更新条件、派遣先企業名などが明記されています。

 

派遣先や派遣元と「言った・言わない」のトラブルになった際も、書面の提示によって自分の主張を裏付けることができます。トラブルの初期対応では、まず契約書を確認することから始めましょう。

エビデンスを保管しておく

派遣契約に関するメールやチャット、勤怠記録などのやり取りは、後からトラブルの証拠として役立ちます。特に「更新の意向確認」「契約終了の通知」「勤務態度に関する指摘」などの内容は、重要なエビデンスです。

 

派遣先や派遣元とやり取りした記録は削除せず、日時や内容を整理して保管しておくことで、第三者に説明する際にもスムーズに状況を伝えられます。

 

労働局や派遣元企業の労務担当者に相談して法的な判断を仰ぐ

派遣契約の更新トラブルは、個人だけで解決しようとせず、専門機関へ相談するのが安心です。まずは派遣元企業の労務担当者に相談し、契約内容の確認や再就業支援を依頼しましょう。

 

それでも解決しない場合は、各都道府県の労働局にある「総合労働相談コーナー」などの公的機関を活用する方法もあります。第三者の立場から法的な判断を仰ぐことで、適切な対応が取りやすくなります。

派遣契約を更新しないときは「アスタワーク」に相談

出典:アスタワーク

派遣契約の更新や契約終了に不安を感じたら、「アスタワーク」に相談してみましょう。

 

アスタワークは、派遣社員一人ひとりのキャリアを大切にし、働き方の悩みや次の就業先探しを丁寧にサポートしています。契約更新に関する疑問や、トラブルへの不安も気軽に相談可能です。

 

希望条件に合ったお仕事紹介や、安心して働ける職場環境づくりを全力でサポートしてくれます。

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派遣更新しないについてよくある質問

Q. 派遣契約を更新しない場合はいつまでに伝えればいい?

A. 派遣契約を更新しない場合は、雇用期間や契約更新回数によって通知の期限が異なります。

 

一般的には「契約更新3回以上」または「雇用期間が1年以上」の場合、契約満了の30日前までに派遣社員へ更新しない旨を伝える必要があります。一方で、契約更新2回以下または雇用期間1年未満の場合は法的な義務はありませんが、次の就業機会確保のため、少なくとも数週間前には余裕をもって通知するのが望ましい対応です。

Q. 派遣社員から更新しないと言われたら企業はどうすればいい?

A. 派遣社員から「契約を更新しない」と申し出があった場合、まずはその意思を尊重するのが基本です。

 

ただし、業務の引き継ぎや人員補充が必要となるため、派遣元企業と連携してスケジュールを調整しましょう。特に、派遣先が直接雇用を検討していた場合は、更新拒否の理由を確認し、誤解や不満がないか話し合うことも重要です。派遣元と派遣先が協力して、円滑な契約終了を目指すことがトラブル防止につながります。

Q. 雇止めと中途解除の違いは?

A. 「雇止め」は、派遣契約の期間満了時に契約を更新しないことを指し、あらかじめ定められた契約期間が終了する形での契約終了です。一方「中途解除」は、契約期間中にもかかわらず、途中で契約を打ち切ることを意味します。

 

中途解除の場合は、派遣元企業の同意や合理的な理由が必要で、派遣社員の新たな就業機会を確保する義務も生じます。つまり、雇止めは「満了による終了」、中途解除は「途中解約」という点が大きな違いです。

Q. 更新しない理由を派遣社員に説明しなければいけない?

A. 派遣社員から求めがあった場合、派遣元企業は「契約更新しない理由」を明示した証明書を発行する義務があります。

 

説明が不十分だとトラブルに発展するおそれがあるため、業務量の変化や勤務成績、能力、経営状況など、判断基準を明確に伝えることが大切です。合理的な理由を提示することで、派遣社員の理解を得やすくなり、後々の紛争防止にもつながります。

Q. 派遣契約を更新しない場合でも失業保険はもらえる?

A. 派遣契約の満了により仕事が終了した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険(雇用保険の基本手当)を受給できます。

 

具体的には、直近2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが条件です。契約満了による離職は「自己都合」ではなく「会社都合扱い」となるケースも多く、給付開始までの待機期間が短縮される場合もあります。詳細は、ハローワークで離職票を提出し、担当者に確認しましょう。

派遣契約を更新しない場合は法的なルールや通知のタイミングを正しく理解することが大切

派遣契約を更新しない場合は、契約満了のタイミングや通知期限、関連する法律を正しく理解しておくことが大切です。契約終了は派遣社員の生活や今後のキャリアに大きく影響するため、早めの情報共有と冷静な対応が欠かせません。

 

派遣元や派遣先からの説明に疑問があるときは、そのままにせず相談する姿勢が重要です。法的なルールを把握し、トラブルを未然に防ぐことで、次のステップへ安心して進むことができるでしょう。

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