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派遣の5年ルールとは?3年ルールとの違いやメリットデメリットも解説

派遣の5年ルールとは?3年ルールとの違いやメリットデメリットも解説

派遣の5年ルールとは?3年ルールとの違いやメリットデメリットも解説

派遣の5年ルールは、派遣労働者が同じ派遣先で5年以上働いたときに適用される制度です。本記事では、派遣の5年ルールの基本的な内容や対象者、適用条件、メリットとデメリットについて詳しく解説します。3年ルールとの違いも解説しているので、今後の働き方にぜひ役立ててください。

派遣の5年ルールとは?

派遣の5年ルールとは、派遣社員だけでなく有期契約労働者(契約社員、パート・アルバイトなど)が同一の企業と5年を超えて契約を交わした場合、申し込みを行うことで期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度です。「無期転換ルール」とも呼ばれるこの制度は、有期労働契約者が安心して働き続けられるように整備されました。

 

【有期労働契約とは】

1年や6ヵ月など、期間を定めて締結する労働契約のこと。

 

派遣の5年ルールは、5年を超えて契約更新を行った有期契約労働者から、申し出があった場合のみ適用される制度です。そのため、申し込みが行われない場合は、従来の有期契約のままとなります。

なお、派遣社員の場合は、派遣会社へ無期雇用の申し込みを行うことで、5年ルール(無期転換ルール)が適用されます。

 

派遣の5年ルールの対象者と特例

派遣の5年ルールの対象者と特例について詳しく解説します。

派遣の5年ルールの対象者

派遣の5年ルールは派遣社員以外に、以下のような有期契約を結ぶ雇用形態があげられます。

 

有期雇用契約

  • 派遣社員
  • 契約社員
  • 準社員
  • パートタイマー
  • アルバイト

 

上記のほかに、メイト社員やパートナー社員など企業が定める独自の名称も、有期契約であれば全て対象です。

派遣の5年ルールの特例

派遣の5年ルールには、以下のような特例があります。特例の対象者は、5年ルールの無期転換申込権が発生しません。

 

  • 高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に対する特例
  • 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する特例

※“厚生労働省|無期転換ルールと特例について”参照

 

ただし、無期転換申込権が発生しない期間は10年となります。

派遣の5年ルールの適用条件

派遣の5年ルールは、以下の3つの条件をすべて満たしたときに無期転換申込権が発生します。

 

【派遣の5年ルールの適用条件】

  • 有期労働契約の通算期間が5年を超えている 
  • 契約の更新回数が1回以上
  • 現時点で同一の使用者との間で契約している 

※“厚生労働省|無期転換ルールハンドブック”参照

 

無期転換申込権が発生した有期契約労働者が申し込みを行うと、5年ルールが適用され、無期雇用に転換されます。

 

派遣の5年ルールと3年ルールの違い

派遣の5年ルールと3年ルールの大きな違いは、適用される対象者にあります。

 

派遣の5年ルールの対象者は、派遣社員を含む全ての有期労働契約者が対象です。一方、3年ルールが適用されるのは派遣社員のみで、契約社員やパートアルバイトには適用されません。

 

3年ルールとは、「同じ派遣先で3年を超えて勤務することができない」という制度です。3年を超えて勤務を希望する場合は、派遣会社と無期雇用契約を結ぶか、派遣先に直接雇用してもらう必要があります。

 

5年ルールと3年ルールどちらを選択するかは、派遣社員のキャリア設計や目標で決めると良いでしょう。悩んでいるときは、派遣会社へ相談してみてください。

派遣の5年ルールを導入するメリット

派遣の5年ルールは、派遣社員だけでなく企業側にも大きなメリットがあります。主なメリットを2つ紹介します。

1. 人材の定着

派遣の仕事は、一般的に契約満了後から新しい仕事が見つかるまで無収入の期間が発生します。そのため、派遣社員の中には、収入の不安定さから転職を検討する方が少なくありません。派遣の5年ルールの導入は、そのような人材の離職を防ぐのに効果的です。

2. 採用コストの削減ができる

派遣の5年ルールの導入により人材の定着が実現すると、新たな人材を確保するためのコストが大幅に削減されます。人材の教育費や求人広告費など、あらゆる面で採用コストの削減が可能です。

 

派遣の5年ルールを導入するデメリット

 

派遣の5年ルールの導入には、メリットだけでなくデメリットもあります。

1. 閑散期の人材調整が難しくなる

派遣の5年ルールを導入すると、閑散期における人材調整が難しくなる可能性があります。とくに、季節やシーズンに応じて柔軟に人員を配置している企業では、必要な人材を適切に配置することが難しくなるでしょう。その結果、閑散期にもかかわらず余剰の人材を抱えることになり、人件費が増加する懸念があります。

2. 正社員との待遇の差が発生する

派遣の5年ルールを導入すると、長期勤務している派遣社員が増加し、仕事に慣れた職員は責任のある業務を任されるようになるでしょう。その結果、正社員と同じ業務内容にもかかわらず、給与や待遇に差が生じてしまう恐れがあります。

 

給与や待遇に不満を感じた派遣社員は離職を検討するようになり、再び人材不足や生産性の低下が懸念されるようになるでしょう。離職を回避するためには、派遣社員の昇給や賃金制度を明確に提示することが重要です。

 

派遣の5年ルールの注意点

 

派遣の5年ルールを導入する注意点は、主に以下の3つです。

1. 無期転換の申し込みは断れない

派遣社員から5年ルールの申し込みがあった場合、使用者はこの申し込みを断ることはできません。就業規則や社内制度の整備が進んでいない場合は、早急に対応が必要です(※)。なお、派遣の5年ルールの申し込みは口頭でも可能ですが、トラブル防止のため書面で行うことをおすすめします。

 

※“厚生労働省|無期転換ポータルサイト”参照

2. 雇止めは禁止されている

派遣の5年ルールの権利を有する労働者を、本制度を避けるために雇止めする行為は労働契約法19条にて禁じられています(※)。また、更新年限や更新回数の上限を一方的に設けた場合も、雇止めを行うことは許されない場合があります。雇止めを検討する際は、慎重に行いましょう。

 

※“e-GOV法令検索|労働契約法 第19条”参照

3. 更新期間により派遣の5年ルールの申し込み時期が異なる

派遣の5年ルールの申し込みができる無期転換申込権の発生タイミングは、契約期間により異なります。たとえば、1年更新であれば5回目の更新以降、3年更新であれば1回目の更新以降に無期転換申込権が発生します。どちらも無期労働契約が適用されるのは、申し込み時点の有期契約が終了する翌日からです。

 

ただし、有期労働契約の期間に一定の空白がある場合、その期間は「クーリング期間」として通算対象から除外されます。

 

【無期転換申込権が発生しない期間(クーリング期間)】

無契約期間の前の通算契約期間

契約がない期間(無契約期間)

2ヵ月以下

1ヵ月以上

2ヵ月~4ヵ月以下

2ヵ月以上

4ヵ月~6ヵ月以下

3ヵ月以上

6ヵ月~8ヵ月以下

4ヵ月以上

8ヵ月~10ヵ月

5ヵ月以上

10カ月~

6ヵ月以上

※“厚生労働省|無期転換ルールハンドブック”参照

派遣の5年ルールに関するよくある質問

派遣社員の5年ルールに関する、よくある質問を紹介します。

派遣の5年ルールは60歳以上も適用される?

派遣社員の5年ルールには年齢制限がないため、60歳以上の派遣社員にも適用可能です。ただし、「定年後引き続き雇用される有期雇用労働者」は、特例の対象者であるため、5年ルールは適用されません。

5年を超えたら自動で無期労働契約になりますか?

5年を超えた派遣社員であっても、自動では無期労働契約にはなりません。無期労働契約を結ぶためには、5年ルールが適用される期間中に自ら申し込みを行う必要があります。

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出典:アスタワーク

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派遣の5年ルールはキャリアアップにおすすめ

本記事では、派遣の5年ルールの概要と、そのメリット・デメリットを詳しく解説しました。派遣の5年ルールは、派遣社員が同じ職場で5年以上働く場合、無期雇用への転換を申し出る権利が発生する制度です。派遣社員として働く際に重要なポイントなので、ぜひ今後のキャリアプランに役立ててください。

 

木村:KIMURA/ アスタリスク、人材戦略グループ長 広告・人事担当

PROFILE:木村瞳。1985年生まれ。岡山県出身。大学卒業後ユニクロに入社し、採用や育成を担当。現職のアスタリスクへ2014年入社。面接や育成は通算15年以上携わっています。アスタリスクに入社してからは数多くの企業様へ訪問し人材コンサルの支援をさせて頂いています。その経験を活かし、現在は管理職として、幅広い職種の方の転職をサポートしています。

MESSAGE:取引先にも求職者の方にも忖度しないこと。良い情報も悪い情報も、お話しし、その方にとって間違いのない選択。リスクの低い選択をご提案できるように心がけています。

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