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派遣社員はボーナスが出ない?その理由と受給できるケースについて解説

派遣社員はボーナスが出ない?その理由と受給できるケースについて解説

派遣社員はボーナスが出ない?その理由と受給できるケースについて解説

派遣社員は、基本的にボーナスが支給されることはありません。しかし、契約の形によってはボーナスが支給されることがあります。さらに、退職金や各種手当の受給も可能です。本記事では、派遣社員にボーナスが出ない理由と受給できる条件、ボーナスの金額を左右する重要な制度について解説します。これから派遣社員として満足できる条件で働きたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

派遣社員はボーナスをもらえる? 

これから派遣社員で働いていこうと考える方は、正社員ではない派遣社員がボーナスをもらえるのか気になるはずです。ここでは派遣社員におけるボーナスについて解説します。

派遣社員にボーナスは基本的に出ない

結論から述べると、基本的には派遣社員にボーナスは出ません。なぜなら基本給にボーナス分が加算されているためです。派遣社員の基本給はアルバイトやパートに比べて高めの傾向であることが示すように、正社員とは違った給与計算が行われています。

そもそもボーナスとは

ボーナスとは、一般的に6月と12月の年に2回支給される、毎月の給与とは別に支払われる一時金のことです。基本給や評価、会社の業績によって変動があり、支給要件も異なります。企業にとってボーナスの支給は義務付けられているものではないため、ボーナスの制度自体ない企業も存在します。

派遣社員でボーナスを受給できるケース

必ずしも派遣社員はボーナスが支給されないわけではなく、状況によっては支給される場合があります。

派遣社員でもボーナスが支給される以下のケースについて解説していきます。

  • 紹介予定派遣の場合
  • 常用型派遣の場合

紹介予定派遣の場合

派遣社員でもボーナスが支給されるケースのひとつに、紹介予定派遣があります。紹介予定派遣は、一定の期間を派遣社員として働き、期間が経過すると派遣先で正社員として雇用される派遣です。

一定の期間とは、一般的な試用期間と同じであり、試用期間を派遣社員として勤務して問題がなければ採用が決まる仕組みです。

大きなメリットとして通常のケースで試用期間で働くのとは違い、採用が見送られても派遣会社には所属しているため、ただちに収入が途切れる心配がないという点です。正社員を目指す場合において、どうしてもこの企業で正社員として働きたいという希望がないのであれば、紹介予定派遣という選択肢はメリットが多い働き方といえます。

常用型派遣の場合

常用型派遣とは派遣元の正社員や契約社員として雇用された上で派遣先で勤務する派遣形態です。一定期間の教育が必要な業務や稼働率を重視する派遣先で採用されることが多いのがこのタイプです。

ボーナスは、派遣会社の賞与規定に従ってもらうことができる上、派遣先との契約が切れた期間でも給料がもらえる点が一般的な派遣社員との大きな違いです。

派遣社員のボーナスに重要な同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間において不合理な待遇差が生まれないようにするための政府の取り組みのことです。同一労働同一賃金を実現するために「パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)」「労働者派遣法(2020年4月1日より施行)」(※)といった法律が施行されています。

派遣社員のボーナスの内容は、同一労働同一賃金を目指すために定められたルールに沿って決定されます。

ここでは、派遣社員のボーナスの内容を決定するために用いられる以下の2つの方式とポイントについて解説します。

  • 派遣先均等・均衡方式
  • 労使協定方式
  • 条件を満たせば退職金や各種手当も受給できる
  • ボーナスがもらえないケースもある

厚生労働省公式HP

派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式とは派遣先の正社員に適用されている給与や賞与の規定を元に派遣社員の待遇を同等に設定する仕組みのことです。派遣社員の賞与額を決定する際には、派遣社員の職務の内容や成果、意欲や能力といった就業の実態に関する事項を勘案して賃金決定するように努めることが定められています。

派遣先の報酬に関する規定が好待遇であれば、大きなメリットを感じることができますが、前企業より待遇が劣る派遣先が変更された場合に報酬が減る点には注意が必要です。

労使協定方式

労使協定方式とは、派遣社員を含む労働組合と派遣会社との間で待遇に関する事項を定めた労使協定を書面で締結し、この労使協定に基づき待遇が決定される方式のことを指します。ただし、労使協定が適切な内容で定められていない場合や労使協定で定めた事項を遵守していない場合には、労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。

労使協定方式における賃金額の決定方法は以下のように定められています。

  • 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金額となるもの
  • 派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に賃金が改善されるもの

労使協定方式における賃金額は、派遣先の地域における同じ職種、同程度の労働者の平均的な賃金の額を基準に決定されます。

条件を満たせば退職金や各種手当も受給できる

ボーナスが受給できるように、退職金や各種手当も同様に受給することができます。受給金額について、派遣先均等・均衡方式の場合は派遣先に準じて算出方法が決定しますが、労使協定方式においては国が調査した相場により算出額が決定します。

ボーナスがもらえないケースもある

派遣社員は出勤日数や勤務時間などが定義されている場合があり、正社員よりも勤務日数・勤務時間が下回るケースがあります。一定の勤務日数や勤務時間を満たすことが支給条件となっている場合、ボーナスの受給ができない可能性が高いです。

ボーナスの受給が不可となって後で困らないように契約時にしっかり確認しておきましょう。

派遣社員がキャリアアップを目指すポイント

派遣社員がキャリアアップを目指すポイントとして、派遣会社を選ぶ際に、キャリアアップの制度が充実しているところを選ぶことが重要です。キャリアアップの制度がある派遣会社では基本的に業務として教育訓練を受けられるので、収入を確保しながらスキルを磨くことができます。

派遣会社にとっても優秀な人材に育ってくれることは、サービス向上につながるためメリットがあります。派遣会社選びの際に、キャリアアップ制度の有無について確認しておきましょう。

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出典:アスタワーク

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派遣社員でもボーナスをもらうためには企業選びが重要

派遣社員は基本的にボーナスはありませんが、契約の形によって受給することができます。派遣社員のボーナスは同一労働同一賃金によって基準が定められており、金額や支給の有無が決定します。条件を満たせば退職金や手当が支給されるため、これから派遣社員として働くことを考えている方は、派遣先が決定してから後悔しないように、本記事を参考に契約を行いましょう。

木村:KIMURA/ アスタリスク、人材戦略グループ長 広告・人事担当

PROFILE:木村瞳。1985年生まれ。岡山県出身。大学卒業後ユニクロに入社し、採用や育成を担当。現職のアスタリスクへ2014年入社。面接や育成は通算15年以上携わっています。アスタリスクに入社してからは数多くの企業様へ訪問し人材コンサルの支援をさせて頂いています。その経験を活かし、現在は管理職として、幅広い職種の方の転職をサポートしています。

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